井口四丁目町内会規約
改正 H16.5.8
改正 H17.4.16
改正 H18.4.14
改正 H25.4.13
第一章 総則
第1条 本会は広島市西区井口四丁目町内会と称し、会員は井口四丁目に居住する者とする。
第2条 本会は広島市西区役所と連携して、自主的に、町内諸般の業務にあたり、
町民の安寧と福利の増進を図ることを目的とする。
第3条 本会は事務所を、井口四丁目集会所に置く。
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、次の業務を行なう。
1.町民の文化的向上に関すること
2.町民の福祉増進に関すること
3.衛生に関すること
4.その他必要なこと
第二章 役員
第5条 本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長7名、会計1名、監事1名、幹事若干名、体育委員 1名、
組長(各組1名)
第6条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故等が生じたときは、役員会の議を経て、
副会長の中から代行者を選任する。
会計は会計事務を担当する。
監事は毎年度1回事務の監査をする。但し、必要に応じて適宜行なうことができる。
幹事は副会長とともに本会の運営に協力する。
体育委員は体育行事を担当する。
第7条 本会には顧問、相談役をおくことができる。
顧問、相談役は会長の推薦をもとに、役員会で決定し総会に報告する。
第8条 役員の任期は2年とし、留任再任を妨げない。
但し、組長の任期は原則1年とする。
補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三章 会議
第9条 会議は、総会・役員総会(通称、組長会議)・役員会の3種とする。
1.総会は、年1回定例会を開く。但し、必要あるときは、随時これを開くことかできる。
2.役員総会は役員全体で構成し、年2回定例会を開き総会に代えて機能させることができる。
3.役員総会は、総会のあと第1回を開催し、町内会費の徴収など決められた業務を円滑に
遂行できるように協議するとともに、秋季大祭前にも第2回を開催し、
秋季大祭が円滑に行われるように準備に入る。
4.役員会は、組長を除く役員をもって構成する。
5.役員会は、毎月開催し、次の事項を討議し会員にその決定事項を報告する。
また、会員以外広く町民にも告知する必要があるときは、井口四町目町内会掲示板にて、
お知らせをする。
①会務報告
②会計報告
③その他、必要な事項
第四章 資金及び会計
第10条 本会の経費は、会費、寄付金および助成金をもって充てる。
会費は一世帯につき月額200円(但し、単身者は月額100円:学生50円)とする。
第11条 本会の資産管理の方法は、役員会の議を経て、会長が決定する。
資産の処分については、役員総会の決議に従って、会長が処分を行なう。
第12条 本会には、次の簿冊を備える。
①会員名簿及び役員・顧問・相談役名簿
②議事録
③備品台帳
④庶務関係書類
⑤金銭出納簿
⑥証拠書類
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第五章 規約の改正
第14条 本規約の改正は、役員会の議を経て総会の承認を要する。
第15条 本規約の施行上必要があるときは、役員会の議を経て細則を設けることができ、
その細則は総会に報告する。
付則
・ 総会の承認は、出席者の過半数の同意をもって成立する。。
・ 本規約は、昭和32年6月6日よりこれを施行する。
町内会規約【細則】
第1条(趣旨)この細則は、井口四丁目町内会規約第15条に基づいて制定する。
第2条(町内会組織の理念)
本町内会の組織は、民主・平等・公平の理念に基づき、全町民の互助と互敬および責任分担の気持ちにより運営される。
第3条(役員)
1.役員の選任方法
役員の選任は、立候補者を優先し、立候補者がいない場合は次のとおりとする。
ア.組長 各組の慣習に従い、選任する。
イ.副組長 役員ではないが、組長不在時の代行者として副組長を選任する。
選任方法は組長に準ずる。
ウ.副会長 地区担当副会長は、役員会で原則として各地区から1名を推薦し、
総会の承認を得て選任する。
地区担当副会長に事故等が生じた場合は、会長が代行者を選任する。
総務担当副会長は、会長の委嘱で選任する。
エ.会長 会長は、役員会の推薦により、総会の承認を得て選任する。
オ.その他の役員
会計・監事・幹事・体育委員は幹部会の合議を経て会長が委嘱する。
2.兼務の禁止
役員は、原則として当町内会の2以上の役職を兼任しない。
3.役員の留任再任
・役員の留任再任は妨げないが、できるだけ長期に亘る留任再任を避けるように努める。
・副会長交代にあたっては、半数以上が留任するよう配慮する。
4.地区担当副会長が担当する地区区分は、次のとおりとする。
①阿瀬波西 1組~6組
②阿瀬波中 7組~14組
③阿瀬波揚 15組~22組
④胡 山 23組~29組
⑤団地西 30組~39組
⑥団地東 40組~45組
第4条(会費の納入)
1.会費は、毎年5月に4月から翌年3月の一ヵ年分を組長が集金する、
(一世帯は2400円、単身者は1200円、学生は600円)
2.一旦納入後に年度途中で転出の場合は、当該会員から申し出があれば、第4条3項に準じて徴収し、残余を返金する。
3.年度途中での転出が予想される場合は、4月から転出予定月までの会費を納入する。転出が延期となった場合は、追加して納入する。
4.年度途中の転入者は、転入の翌月から年度末までの会費を納入する。
第5条(弔慰等)
1.会員宅に死亡者があった場合は、次のように対応する。
①組長(または副組長)は、すぐに喪家を訪問して
・通夜、葬儀等の手伝いの要否
・通夜、葬儀の日時と場所等
を尋ねて、担当副会長または会長に連絡する。
②手伝いが必要な場合は、組内の各戸に連絡しできる限りの援助をする
③担当副会長は、会長に報告をし、葬儀に(できれば通夜にも)町内会代表
として出席する。
④葬儀には、香典として、金5000円(暫定)を供え、弔旗(町旗)を飾る。
別居家族が死亡して、会員宅で葬儀をする場合は上記に準じる。
同居者が死亡しても、実家等に帰って葬儀する場合、町内会は対応をしない。
2.会員宅が火災、風水害に罹災したときは、担当副会長がお見舞いをする。
被災の程度に大差が予想され、一律の規定制定が困難であるため、町内会の見舞金は贈らない。
3.その他、必要な事項は役員会で審議して対応する。
第6条(会の運営)
本会を運営する上で、必要でありながら町内会規約及び細目に明記されていない事項が生じた
場合は、その処理を会長に一任する。
但し、できるだけ直近の役員会にその事項・処理を報告する。
付 則
この細則は、平成16年5月8日に成立し、同日から実施する。
◇ 改正 平成18年4月14日
◇ 改正 平成22年4月17日
◇ 改正 平成25年4月13日